海外不動産協会コラム(2021年12月24日発行)

海外不動産協会コラム(2021年12月24日発行)

■<注意喚起>節税スキームが脱税と認定されてしまうことがある■

■大阪の不動産会社2社 海外法人利用 脱税した疑いで告発■
高所得者向けに都心部の投資用マンションを販売する大阪の不動産会社2社が、海外の法人に架空の手数料などを支払ったように装って所得を隠し、それぞれ3000万円余りを脱税したとして、大阪国税局から告発されました。
(https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20211222/2000055572.html)

2021年12月23日に上記のようなニュースが流れました。もちろん脱税は違法であり、やってはいけないことなのですが、一方で節税は当然ながら合法です。

「法の抜け穴」を使って「節税スキーム」は日々構築されているのが現状です。つまり「イタチごっこ」のような関係にあるのも事実です。新しい節税スキームができれば、それを封じ込める、また違う節税スキームができればそれを封じ込める、そうやって税制というのは築き上げられてきました。これは世界中どこでも同じ話だと思います。

ある程度の収入がある人にとっては、支払う税金をできる限り減らしたいというのは当然の考えだと思います。しかし、上記の通り税務署は常に目を光らせていますし、脱税行為があった場合には、税務署に発見され追徴課税を支払うこととなります。

「節税になる」と思って色々と動いていたら、「それは脱税ですよ」とならないためにも必ず会計士や税理士に確認をとり、そしてできればセカンドオピニオンとして複数の専門家に聞かれた方が良いと思います。ぜひご注意ください。

記事はこちらを引用
* https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20211222/2000055572.html

以上