海外不動産協会コラム(2021年9月23日発行)

海外不動産協会コラム(2021年9月23日発行)

【カンボジア】来年1月から個人向けキャピタルゲイン税発効へ

カンボジア税務総局(GDT)はこのほど、個人に対する20%のキャピタルゲイン税を、2022年1月1日から発効する方針であることを発表した。キャピタルゲイン税を個人に課す法律は2020年4月に成立し、当初は同年7月に導入される予定だったが、新型コロナウイルスの感染拡大で不動産市場が打撃を受けたことなどを理由に延期されていた。

課税対象となるのは、個人が「不動産やその他建設物」「リース」「株や債券などの投資資産」「顧客やブランドなどののれん」「知的財産権」「外貨」の売却や譲渡で得た利益。居住者・非居住者を問わずに課税され、利益を得ている場合は取引から3ヵ月以内に納税する義務を負う。なお、GDTは今後、納税者向けにより詳細なガイドラインを作成するとしている。

海外不動産協会:NNA記事より
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懸念であった、カンボジアのキャピタルゲイン税がようやくまとまりそうです。来年1月1日から利益の20%で調整されている模様です。日本の短期譲渡税よりは安いですが、それでもカンボジアで利益を上げたら税金を支払うという流れになりそうです。

投資家としては嬉しくない制度ではありますが、カンボジアという国としては妥当な選択だと思います。やはり外国からの投資がメインのこの国ではどうしても必要な措置だったと思いますし、これによって税収が上がりもっとインフラが良くなればと願わずにはいられません。

あとは実際の税金の回収ですが、他国同様、売却時の登記所にて課税になるような気がしています。この辺りはなんとも言えませんが、投資家としてはきちんと抑えておく必要があると思います。

以上