反社会的勢力の排除に係る規定

1、(反社会的勢力との会員登録の拒絶)
当協会との取引や当協会が提供する各種サービス等は、第2条第1号、第2号にも該当しない場合に利用することができ、該当すると当協会が判断する場合には、当協会は会員登録をお断りするものとします。

2、(会員登録の解除)
次の各号の1つにでも該当すると当協会が判断し、会員登録を継続することが不適切であると当協会が判断する場合には、当協会はお客さまに通知することなく会員登録を解除し、またはお客さまに通知することにより会員登録を解除することができるものとします。

会員登録の申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
次のいずれかに該当したことが判明した場合

  1. 暴力団
  2. 暴力団員
  3. 暴力団準構成員
  4. 暴力団関係企業

③自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合

  1. 暴力的な要求行為
  2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
  3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当協会の信用を毀損し、または当協会の業務を妨害する行為

以上

(平成29年9月22日現在)