一般社団法人海外不動産協会 定款
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人海外不動産協会と称し、英文名では、Overseas Real Estate Association と表記する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
(目的)
第3条 当法人は、我が国において海外不動産の国際取引に関する具体的な法令が存在しないことに鑑み、国内及び国外の不動産の国際取引、国内における海外不動産販売及び広告並びに営業活動において共通の指針を定めることにより取引による安全の確保と信頼の向上を図り、個人投資家の権利利益の保護に資することを目的とし、もって産業及び社会の健全な発展に資することを目的とする。
(事業)
第4条
当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 資格認定及び教育に関する支援事業及び国際交流事業
2 専門家による国際取引に関するコンサルティング事業
3 苦情センターの設置及びADR事業
4 海外不動産の普及のための広報活動事業
5 インターネットによる広告事業、機関誌、資料等の刊行及び配布等
6 国内及び国外の不動産の国際取引の安全に関する指導等
7 国内及び国外の慈善活動を含む社会奉仕活動及び社会貢献事業
8 前各号に附帯又は関連する事業
(公告)
第5条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
(構成)
第6条 当法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
⑴ 正会員 当法人の目的に賛同し入会した者
⑵ 法人会員 当法人のサービスを利用するために入会した法人
⑶ 個人会員 当法人のサービスを利用するために入会した個人
⑷ 賛助会員 当法人の事業を援助するために入会した者
2 会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、あらかじめ定めた理事会規則に基づいて理事会の承認を得るものとする。
(会費等の負担)
第7条 正会員、法人会員及び個人会員は、社員総会において別に定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。
(除名)
第8条 会員が次の各号の一に該当するときは、社員総会において、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議(以下「特別決議」という。)によりその会員を除名することができる。
⑴ この定款その他の規則に違反したとき。
⑵ 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に違反する行為をしたとき。
⑶ その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。
⑴ 退会したとき。
⑵ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
⑶ 除名されたとき。
⑷ 1年以上会費を滞納したとき。
⑸ 総社員の同意があったとき。
2 会員がその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い義務を免れ、正会員については、社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
(退社)
第10条 会員は、いつでも当法人を退会することができる。ただし、1か月以上前に書面をもって当法人に対して予告をするものとする。
(構成)
第11条 社員総会は、全ての正会員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項のほか、当法人に関する一切の事項について決議することができる。
⑴ 会員の除名
⑵ 理事及び監事の選任又は解任
⑶ 理事及び監事の報酬等の額
⑷ 定款の変更
⑸ 解散及び残余財産の処分
⑹ 会員の負担すべき会費等の額
⑺ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
⑻ その他社員総会で決議するものとして法令又は定款で定める事項
(開催)
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は毎年3月に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、特別決議をもって行わなければならない。
⑴ 会員の除名
⑵ 監事の解任
⑶ 定款の変更
⑷ 解散又は残余財産の処分
⑸ その他法令又は定款で定める事項
(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
(員数)
第19条 当法人に次の役員を置く。
⑴ 理事 3名以上5名以内
⑵ 監事 1名以上5名以内
(代表理事の選定及び職務権限)
第20条 当法人は、代表理事1名を置き、理事会の決議によって定める。
2 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。
(監事の職務権限)
第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
(役員の報酬等)
第22条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
(取引の制限)
第23条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を受けなければならない。
⑴ 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
⑵ 自己又は第三者のためにする当法人との取引
⑶ 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
(責任の一部免除)
第24条 当法人は、一般法人法第113条の規定により、一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、役員の責任を法令の限度において免除することかできる。
(任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第19条で定める理事若しくは監事の定数を欠くに至った場合には、任期の満了又は辞任した理事又は監事は新たに選任された者が就任するまでなお職務を行う権利義務を有する。
(構成)
第26条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(理事会の権限等)
第27条 理事会は、法令に定める事項のほか、次に掲げる職務を行う。
⑴ 当法人の業務執行の決定
⑵ 理事の職務の執行の監督
⑶ 代表理事の選定及び解職
⑷ 理事会規則の制定、変更及び廃止
⑸ 前各号に定めるもののほか、法令に規定する事項及びこの定款に定める事項
(理事会の招集)
第28条 理事会は、代表理事又は代表理事が指名した理事が招集する。
2 理事会の招集通知は、会日の3日前までに各理事に対して発する。
(理事会の議長)
第29条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(理事会の決議)
第30条 理事会の決議は、議決に加わることのできる理事の3分の2以上が出席し、出席理事の過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第31条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
(理事会規則)
第33条 理事会に関する事項については、法令又はこの定款で定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
(基金の拠出)
第34条 当法人は、会員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができる。
2 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が別に定める基金取扱規則によるものとする。
(基金の拠出者の権利)
第35条 拠出された基金は、基金取扱規則により基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第36条 基金の返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って行う。
(事業年度)
第37条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期とする。
(事業報告及び決算)
第38条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号の書類については承認を受けなければならない。
⑴ 事業報告
⑵ 事業報告書の附属明細書
⑶ 貸借対照表
⑷ 損益計算書(正味財産増減計算書)
⑸ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の不分配)
第39条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
(定款の変更)
第40条 この定款は、社員総会の特別決議によって変更することができる。
(解散)
第41条 当法人は、社員総会の特別決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第42条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の特別決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(最初の事業年度)
第43条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成29年12月31日までとする。
(設立時理事、代表理事及び監事)
第44条 当法人の設立時理事、代表理事及び監事は、次のとおりである。
設立時理事 田中 圭介
設立時理事 犬塚 伸彦
設立時理事 毛利 栄伸
設立時理事 島村 正人
設立時代表理事 田中 圭介
設立時監事 岡野 貴幸
設立時監事 松石 滋樹
設立時監事 吉嵜 文保
設立時監事 杉本 達也
(設立時社員氏名及び住所)
第45条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
犬塚 伸彦
田中 圭介
毛利 栄伸
第46条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
平成29年9月22日